遺言能力(認知症と遺言)の心理学的意見書

遺言無効確認訴訟などで、遺言を作成した当時の判断能力(遺言能力)が争われる事案について、記録に基づく心理学的意見書を作成します。
診断書だけでは足りないとき
診断書や認知機能検査の点数だけでは、遺言を作った日に本人が内容を理解し、判断できていたかは分かりません。介護記録、看護記録、本人の手紙やメモ、家族とのやり取りなどから、日常生活の中で示されていた理解力・判断力・意思表示の様子を時系列で整理し、心理学的見地から検討します。
認知症の診断は医師が行うものです。本意見書は医学的診断に代わるものではなく、記録から読み取れる認知機能や判断の様子を補う資料として作成します。
検討する主な資料
- 診療録、診断書、認知機能検査の結果
- 介護記録、ケアプラン、看護記録、施設の日誌
- 本人の書いた手紙・メモ・日記、通帳の記載
- 遺言書の内容(複雑さ、それまでの意思との一致)
費用
| 事前検討レポート | 40,000円(税込) 記録を読み、意見書で何が言えるかをA4・2〜3枚で報告。意見書に進む場合は全額を意見書料金に充当 |
|---|---|
| 遺言能力の心理学的意見書 | 180,000円(税込) 資料整理へのご協力で最大40,000円割引 |
| 記録が300頁を超える場合 | 10頁ごとに1,000円 |
よくあるご質問
故人を直接検査していなくても意見書になりますか。
なります。直接の検査ができないことを明記したうえで、記録から言えることの範囲を示して論じます。記録が乏しい場合は、事前検討の段階でその旨をお伝えします。
遺言を有効とする側・無効とする側のどちらでも依頼できますか。
どちらの立場からのご相談もお受けします。精査の結果、依頼者の主張を支えられないと判断した場合は、作成前にお伝えします。
受任できるかを、まずご確認ください
事件の種類、争点、資料のおおよその量、提出期限をメールでお知らせください。対応の可否と概算費用をお返事します(相談無料)。
面談や作業中は電話に出られないことがあります。確実にご連絡いただくには、メールをご利用ください。営業電話はお控えください。
最初のご連絡には、お子さまや関係者の氏名、学校名、住所、事件番号を書かないでください。