意iプロデュース心理学的意見書 公認心理師・臨床心理士 石垣秀之 English相談・見積り

いじめ重大事態の心理学的意見書

いじめの重大事態(いじめ防止対策推進法第28条)の調査や、その後の再調査・損害賠償請求などの手続きで、心理学的な意見書を作成します。保護者の方、代理人弁護士の先生からのご相談をお受けしています。

このようなご依頼に対応しています

  • 調査報告書の心理学的検討 学校、教育委員会、第三者委員会の調査報告書について、子どもへの聴き取りの方法、事実の整理の仕方、心理的影響の評価の根拠が十分かを検討します。
  • いじめによる心理的影響の評価 不登校、心身の不調、対人関係の変化などを、記録と面接・心理検査に基づいて整理します。
  • 子どもの発言の検討 聴き取りの質問の仕方や、発言がいつ初めて現れたかを記録から確かめ、発言の扱い方を研究知見に基づいて示します。

病気の診断は医師が行います。主治医がいるお子さんについては、公認心理師法に基づき、主治医の指示を受けて面接や検査を行います。お子さんへの面接・心理検査は、保護者の同意を得て、直接対面で行います(実施日は原則として土日)。

担当者の経験

担当者は、いじめ重大事態の調査委員会の委員として、第三者の立場から事案を調査した経験があります。スクールカウンセラーとして、多くの子どもと保護者、教職員に関わってきました。調査がどのように行われ、どこで判断が分かれやすいかを、実務の経験から検討できます。

利益相反を避けるため、担当者が調査委員を務めた自治体や、その関係者が関わる事案はお受けしません。

費用

資料の量と、面接・心理検査の有無によりお見積りします。調査報告書のおおよその頁数をメールでお知らせください。

よくあるご質問

学校や第三者委員会の調査報告書に納得できません。意見書は役に立ちますか。

報告書の調査の方法と評価の根拠を検討し、心理学の立場から指摘できる点を示します。報告書の結論を変えることをお約束するものではありません。検討の結果、意見書が役に立たないと判断した場合は、作成前にお伝えします。

いじめをしたとされる側からの依頼も受けますか。

お受けします。どちらの立場であっても、子どもの利益を中心に、資料から言えることと言えないことを区別して検討します。

受任できるかを、まずご確認ください

事件の種類、争点、資料のおおよその量、提出期限をメールでお知らせください。対応の可否と概算費用をお返事します(相談無料)。

メールiproduce(アット)ikensho.com

電話090-8920-2438

面談や作業中は電話に出られないことがあります。確実にご連絡いただくには、メールをご利用ください。営業電話はお控えください。

最初のご連絡には、お子さまや関係者の氏名、学校名、住所、事件番号を書かないでください。

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