意iプロデュース心理学的意見書 公認心理師・臨床心理士 石垣秀之 English相談・見積り

意見書を出したあとに、裁判官や相手方から質問されるとき

公開:2026年10月30日

意見書を出せば終わり、ではありません。事件によっては、提出したあとに裁判官や相手方から質問を受けることがあります。当方は、東京高等裁判所で証人として尋問を受けたほか、調停事件で意見書を提出したあと、家庭裁判所の裁判官からオンラインで質問を受けた経験があります。その経験から、意見書を書く段階で気をつけていることをまとめます。

1.書いたことの根拠を、その場で示せるか

質問は、「その結論はどの資料に基づくのか」「その研究は、本件のような事案にも当てはまるのか」といった形で来ます。引用に頁番号が付いていれば、該当箇所をすぐに示せます。引用した論文の出典が確認できることも、同じく大切です。

2.事実と推論が、書面の上で分けられているか

資料から確認できること、心理学的に推論できること、資料からは分からないことが区別されていれば、質問されたときに「それは推論です」「それは資料からは言えません」と、落ち着いて答えられます。区別のない書面は、どこまで言えるのかを自分でも説明できなくなります。

3.言えないことを、言えないと書いておく

面接や検査を行っていない当事者について、人格や養育能力を断定することはできません。意見書にその限界を書いておけば、質問を受けても、書面の範囲を超えた答えを求められることが少なくなります。

4.オンラインでも、準備は変わらない

裁判官からの質問がオンラインで行われることもあります。画面の向こうで、資料と意見書を手元に置き、該当箇所を示しながら答えられるよう、頁番号と資料の対応を整理しておきます。

代理人の先生方へ

質問を受ける可能性がある事件では、どの争点について意見書を出すかを、作成前にご相談ください。尋問や質問で問われやすい点を意識して、書面を組み立てます。弁護士の先生方へ →

受任できるかを、まずご確認ください

事件の種類、争点、資料のおおよその量、提出期限をメールでお知らせください。対応の可否と概算費用をお返事します(相談無料)。

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